現在、電波はさまざまなシーンで利用されていますが、その電波を公平かつ効率的に利用することを目的に「電波法」という法律があります。「電波法」では電波利用の目的ごとに使用可能な周波数や強さなどが決められており、無線技術を使用する際は、「電波法」に従って正しく利用することが必要です。無線技術の一つであるUHF帯のRFID機器は、使用に際し総務省への電波利用申請・届出が必要なものがあります。対象の機器をご使用の場合は実際に使用される法人、団体、個人にて申請・届出を行います。
UHF帯RFID機器の送信出力や通信方式により、申請の種類や申請の有無が異なります。送信出力が1W以下で高出力のものは申請が必要となり、登録後には電波利用料の支払いが発生します。送信出力が250mW以下の低出力のものは申請の必要も電波利用料の支払いもありません。申請の要不要は、ご使用になるUHF帯RFID機器の送信出力と通信方式をご確認ください。
※1 LBT方式:Listen Before Talkといい、複数のリーダーで運用する際に電波干渉を最小限にするための方式の一つ。リーダーが電波を発する前に、その周波数帯が空いているかキャリア(搬送波)を受信して検知する仕組み。同意でキャリアセンスと表現される場合もあります。
※2 ミラーサブキャリア方式:リーダーの送受信で異なる周波数を使い分けることで、他のリーダーとの電波の重複をなくし、電波干渉を回避する方式。
UHF帯RFID機器が対象となる無線局には「構内無線局」と「陸上移動局」の2種類があります。それは、「登録申請」と「免許申請」のどちらの場合でも、いずれかを選択して申請を行います。一般的には、UHF帯RFID機器の使用する場所が固定の場合は「構内無線局」、移動する場合は「陸上移動局」として申請を行います。
無線局の種類 | 構内無線局 | 陸上移動局 | ||
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申請の種類 | 登録申請 | 免許申請 | 登録申請 | 免許申請 |
ユーザー資格 | 不要 | 不要 | 不要 | 必要※ |
使用場所 | 指定構内のみ可 | 国内の陸上どこでも可 | ||
移動時申請 | 移動後すみやかに申請が必要 | 不要 |
※陸上移動局は、無線従事者の選任が必要になります。第3級陸上特殊無線技士以上の資格を有した人を選任する必要があり、新たに無線従事者を任命する場合は「無線従事者選解任届」を提出します。
登録申請が必要なRFID機器(高出力のハンディー型RFIDリーダーなど)は、登録申請を行うことで使用が可能になります。RFID機器を利用する場所が固定の場合は「構内無線局」、移動する場合は「陸上移動局」として申請を行います。また、申請するRFID機器の台数が複数の場合は「包括登録」、1台のみの場合は個別に登録を行います。以下は申請のフローになります。利用開始前に登録申請を行う必要があります。
◆各申請書のダウンロードはこちら
総務省電波利用ホームページ/無線局登録手続様式
◆登録申請書の提出先について
登録申請:本社住所の都道府県を管轄する地方総合通信局に提出します。
開設届:無線設備の設置場所の都道府県を管轄する地方総合通信局に提出します。
総務省電波利用ホームページ/総合通信局の管轄地域と所在地よりご確認ください。
◆提出方法について
各申請(届)は窓口への持ち込み、または郵送により提出が可能です。
免許申請が必要なRFID機器(高出力の据え置き型・トンネルタイプ・ゲートタイプなど)も、免許申請を行うことで使用が可能になります。RFID機器を利用する場所が固定の場合は「構内無線局」、移動する場合は「陸上移動局」として申請を行います。また、申請するRFID機器の台数が1台でも複数でも、個別に免許申請を行います(登録申請のような包括登録はありません)。以下は申請のフローになります。利用開始前に免許申請を行う必要があります。
◆各申請書のダウンロードはこちら
総務省電波利用ホームページ/無線局免許手続様式
◆免許申請書の提出先について
無線設備の設置場所の都道府県を管轄する地方総合通信局に申請します。
総務省電波利用ホームページ/総合通信局の管轄地域と所在地よりご確認ください。
◆提出方法について
各申請(届)は窓口への持ち込み、または郵送により提出が可能です。
※本内容は2022年4月時点の内容です。最新情報は総務省電波利用ホームページをご確認ください。